下関市議会 2021-02-12 02月12日-02号
◎上下水道局副局長(木村直樹君) 初めに、長府浄水場更新事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」、いわゆるPFI法に準じたデザイン・ビルド・オペレート方式により推進しております。
◎上下水道局副局長(木村直樹君) 初めに、長府浄水場更新事業は、「民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律」、いわゆるPFI法に準じたデザイン・ビルド・オペレート方式により推進しております。
また、いわゆるPFI法の一部改正により、国による支援機能の強化や制度面での改善がなされ、PPP・PFIの普及促進が図られます。 本市においても、様々な分野でコンソーシアムの設置やPPP等の検討、サウンディング型市場調査などを実施してきました。今後は、さらに民間の資金やノウハウを最大限に活用しながら、官民協働で様々な施策を展開し、地域の活性化につなげていきます。
PFI導入可能性調査の結果、PFI手法の活用が有効と認められたため、PFIアドバイザリー業務委託によるアドバイザーの支援を受けて、令和2年度は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律――いわゆるPFI法に基づく特定事業の選定、民間事業者の募集・選定等を進めてまいります。
先ほど、途中まで申しましたけど、計画浄水量及び処理方式につきまして、これは平成29年6月8日付で厚生労働省から認可を受けまして平成30年度から、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に準じたDBO方式により、長府浄水場更新事業を実施することとしております。
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法にあります公共施設等運営事業の仕組みを活用いたしまして、水道事業について事業を実施する権利として水道施設運営権を設定しまして、民間事業者による水道の管理・運営を可能にするというものであります。
今後の予定につきましては、事業者グループの構成する企業全員と基本協定を締結いたし、この基本協定に基づき事業者グループが特別目的会社でございますSPCを設立いたした後に、このSPCと仮契約をいたし、PFI法第12条により契約議案の御議決をいただいた後に設計施工に着手することとなります。
具体的には、地方公共団体はPFI法に基づく議会承認等の手続きを経るとともに、水道法に基づき、厚生労働大臣の許可を受けることにより、民間事業者に施設の運営権を設定するものです。 今国会の水道法改正による官民連携については、議員御説明のとおり、運営権を設定するコンセッション方式を導入するものです。
PFI法成立時の国会議論では、行政側が民間側のリスクまで負担することは考えられないということについて明確に行政がリスクを負うことがあり得るとしているということを認識していくことが重要であります。
また、落札者を決定いたした後、事業者におきましては特別目的会社を設立していただき、契約締結につきましては、PFI法第12条の規定により、市議会の議決をいただくことになっておりますことから、現時点においても大変タイトなスケジュールでございます。
内容といたしましては、実は、業者の選定委員会を開きまして、選定委員会で審議した内容等を全て、先ほど言いましたPFI法の11条の規定で皆さんに公表していくという形の一環の中で全て公表をさせていただいております。 今、お示しいたしておりますハーベストグループさんの関係のほうの金額のほうは議案書のほうに掲載しているとおりでございます。
日本でも、平成11年に民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法が施行されまして本格的に導入をされました。
本案は、公の施設の管理、運営について、いわゆるPFI法に基づき民間事業者を選定して特定の事業を行わせ、かつ指定管理者制度を適用する場合に、当該PFI事業者の選定の結果に基づき、指定管理者を選定できるようにするため、所要の条文整備を行おうとするものであります。
まず、PFI的手法の検証についてでございますが、新山口駅北地区拠点施設整備につきましては、PFI法に基づかないPFI的手法により事業を実施することといたしております。
民間資金を活用して公共施設などを整備するPFI法は、既に2011年6月に改正され、施設の所有権を公共機関に残したまま運営を民間に任せる公共施設等運営権制度、つまりコンセッションが導入されていますし、全国的には法改正を待たず、水道広域化が進められているところも多くあります。 民間事業者が管理運営を行うことになれば、まず企業としての利益を確保しなければなりません。
今回示した周南市立(仮称)西部地区学校給食センター整備運営事業実施方針案は、PFI法第5条により、PFIで進める特定事業、民間事業者の選定等に関する方針を定めたもので、特定事業の選定に関する事項など全8章で構成している。 主なポイントは次のとおりである。
この調査の結果、PFI手法による整備を行うこととなった場合、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に規定された手続により業者の選定を進め、業者決定、契約、設計、工事と進めてまいることとなります。
次に、なぜ、本センターの整備にPFI方式の導入を目指すのかとのお尋ねでありますが、御承知のように、平成11年7月の民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法の制定以降、国及び地方公共団体においては、PFI方式の導入が進められてまいりましたが、制度や手続が複雑である等の要因もあり、全国的に余り普及しない状況が続いておりました。
これは、地方公共団体の場合には、いわゆる市場化テストが義務づけられている国の行政機関の場合とは異なり、手法が各地方公共団体に委ねられていることから、この法律に基づかない方法でアウトソーシングを実施することも多く、本市といたしましても手法にこだわらず、例えば民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法に基づくPFIの導入についても検討を行うなど、それぞれの事業の実情に応
PFIにつきましては、資金調達の1つの有効な手段ということで、現在PFI法ということも制定されて、その中で、より活用しやすいような法の改正もされてきております。有効な手段の1つではあろうかと思います。新規の施設整備だけでなくて、更新で膨大な経費かかる中でこれをどう活用していくかということも、十分先進事例も見ながら検討してまいりたいと考えております。 以上です。
PFIにつきましては、資金調達の1つの有効な手段ということで、現在PFI法ということも制定されて、その中で、より活用しやすいような法の改正もされてきております。有効な手段の1つではあろうかと思います。新規の施設整備だけでなくて、更新で膨大な経費かかる中でこれをどう活用していくかということも、十分先進事例も見ながら検討してまいりたいと考えております。 以上です。